審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10039
判決日2017-02-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 テルモ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,進歩性判断(①引用発明の適格性の有無,②引用発明と周知技術を組み合わせ
る動機付けの有無,③周知技術の認定の当否,④引用発明と周知技術との組合せに
対する阻害要因の有無,⑤容易想到性の判断の当否)の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 本件特許
原告は,名称を「医療用複室容器」とする発明についての本件特許(特許第55
12586号)の特許権者である(甲26)。
本件特許は,平成17年2月17日(本件優先日)に出願した特願2005-4
1213号を基礎とする優先権を主張して,平成18年2月17日に出願をした特
願2006-41398号を,平成23年4月7日に分割出願(本件特許出願)し
た特願2011-85737号に係るものであり,平成26年4月4日に,請求項
1~請求項5に係る発明について設定登録された(甲26)。
(2) 無効審判請求
被告は,平成26年10月2日付けで本件特許について無効審判請求をし(無効
2014-800166号。甲27),原告は,平成27年11月27日付けで訂正
(本件訂正)請求をした(甲40)。
特許庁は,平成28年1月5日,「特許第5512586号の明細書,特許請求の
範囲及び図面を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲及び図面のと
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おり,訂正後の請求項[1-5]について訂正することを認める。特許第55125
86号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決を
し,その謄本は,同月15日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2記載の発明(それぞれ,
「本件発明1」及び「本件発明2」といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨
は,以下のとおりである。
【請求項1】
「可撓性材料により作製され,内部空間が剥離可能な仕切用弱シール部により第
1の薬剤室と第2の薬剤室に区分された容器本体と,該容器本体の下端側シール部
に固定され,前記第1の薬剤室の下端部と連通する排出ポートと,前記第1の薬剤
室に収納された第1の薬剤と,前記第2の薬剤室に収納された第2の薬剤と,前記
排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成され,前記第1の薬剤室と前記排
出ポートとの連通を阻害しかつ剥離可能な連通阻害用弱シール部とを備える医療用
複室容器であり,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール
部により形成され,空室となっている空間内に,0.1~0.5mlであり,かつ,
該空間内の容積lml当たり,0.02~0.1mlの静脈より生体に投与されて
も無害である無菌水のみが添加され,かつ前記医療用複室容器が高圧蒸気滅菌され
ることにより,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部
により形成された前記空間内

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。