事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10039 |
| 判決日 | 2017-02-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 テルモ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は,進歩性判断(①引用発明の適格性の有無,②引用発明と周知技術を組み合わせ る動機付けの有無,③周知技術の認定の当否,④引用発明と周知技術との組合せに 対する阻害要因の有無,⑤容易想到性の判断の当否)の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 原告は,名称を「医療用複室容器」とする発明についての本件特許(特許第55 12586号)の特許権者である(甲26)。 本件特許は,平成17年2月17日(本件優先日)に出願した特願2005-4 1213号を基礎とする優先権を主張して,平成18年2月17日に出願をした特 願2006-41398号を,平成23年4月7日に分割出願(本件特許出願)し た特願2011-85737号に係るものであり,平成26年4月4日に,請求項 1~請求項5に係る発明について設定登録された(甲26)。 (2) 無効審判請求 被告は,平成26年10月2日付けで本件特許について無効審判請求をし(無効 2014-800166号。甲27),原告は,平成27年11月27日付けで訂正 (本件訂正)請求をした(甲40)。 特許庁は,平成28年1月5日,「特許第5512586号の明細書,特許請求の 範囲及び図面を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲及び図面のと - 2 - おり,訂正後の請求項[1-5]について訂正することを認める。特許第55125 86号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決を し,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2記載の発明(それぞれ, 「本件発明1」及び「本件発明2」といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨 は,以下のとおりである。 【請求項1】 「可撓性材料により作製され,内部空間が剥離可能な仕切用弱シール部により第 1の薬剤室と第2の薬剤室に区分された容器本体と,該容器本体の下端側シール部 に固定され,前記第1の薬剤室の下端部と連通する排出ポートと,前記第1の薬剤 室に収納された第1の薬剤と,前記第2の薬剤室に収納された第2の薬剤と,前記 排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成され,前記第1の薬剤室と前記排 出ポートとの連通を阻害しかつ剥離可能な連通阻害用弱シール部とを備える医療用 複室容器であり,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール 部により形成され,空室となっている空間内に,0.1~0.5mlであり,かつ, 該空間内の容積lml当たり,0.02~0.1mlの静脈より生体に投与されて も無害である無菌水のみが添加され,かつ前記医療用複室容器が高圧蒸気滅菌され ることにより,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部 により形成された前記空間内
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。