事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10009等 |
| 判決日 | 2017-02-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決5頁14行目を「(3) 法2条1項14号の不正競争に基づ く差止請求及び損害賠償請求の可否」と改め,同15行目の次に,改行して「(5) 法14条に基づく信用回復措置請求の可否」を加えるほかは,原判決の「事実及び 理由」欄の第2,2に記載のとおりである。 3 当事者の主張 当事者の主張は,以下に原判決を補正し,控訴人の控訴理由とそれに対する被控 訴人の反論,争点(5)についての被控訴人の新たな請求及びそれに対する控訴人の反 論を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりである。 (1) 原判決10頁5行目を「(3) 争点(3) (法2条1項14号の不正競争に 基づく差止請求及び損害賠償請求の可否)について」と改める。 (2) 原判決10頁18行~11頁1行を次のとおり改める。 (被控訴人の主張) ア 得べかりし利益額について 本件文書は,控訴人の製品を取り扱う問屋十数件と小売店約400店もの取引先 に送付され,これらの問屋及び小売店の多くが被控訴人の製品も取り扱っており, 被告各製品の売上げが1か月当たり250本程度であったのが平成26年11月以 降1か月当たり33本程度に減少し,本件文書に接して直ちに被告各製品の注文を 控えた取引先が複数あった。 - 4 - そして,被告各製品の価格が原告各製品の価格よりはるかに安価であるため,被 告各製品の販売数が平成26年9月及び10月の販売数よりも伸長し続けて市場で 大きなシェアを占める可能性が極めて大きかったこと,市場規模が1万2000本 程度あることから,平成26年11月から同28年3月に至るまでの17か月間の 1か月当たりの平均販売数は少なくとも400本程度に達したといえる。 また,被告各製品の販売原価は運送費等に限られ,被告各製品の1本当たりの利 益は300円程度に達すること,減少した売上げのほとんどが本件文書が原因であ ることから,被控訴人が被った損害額(得べかりし利益)は少なくとも204万円 (400本×300円×17か月=204万円)に達する。 イ 弁護士費用 本件訴訟を遂行するために,被控訴人が要した弁護士費用は,50万円を下らな い。 ウ 小括 被控訴人は,控訴人に対し,上記アの得べかりし利益額のうち200万円及び上 記イの50万円並びにこれらに対する平成27年1月22日(判決注:第2事件訴 状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (控訴人の反論) ア 得べかりし利益について 原判決が被控訴人の請求を認めた根拠のうち,①控訴人が本件文書を送付した問 屋及び小売店の多くは被告各製品も取り扱っていること,②平成26年9月に複数 回被告各製品を購入しながら,その後一切の購入を止めたり,数か月間注文を控え たりした取引先が複数ある
主文(判決文より)
1 第1事件についての本件控訴を棄却する。 2 第2事件について,本件控訴により,原判決の控訴人敗訴部分を次のとおり - 1 - 変更する。 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 本件附帯控訴を棄却する。 4 被控訴人の当審で拡張した請求を棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審及び第1事件,第2事件を通じてこれを2分し,そ の1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
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