事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10107 |
| 判決日 | 2017-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,引用発明の認定の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「乳癌再発の予防用ワクチン」とする発明につき,平成21年(2 009年)12月9日を国際出願日として特許出願(特願2011-540853 号)をし(パリ条約に基づく優先権主張 平成20年(2008年)12月10日 (本願優先日),アメリカ合衆国。甲3),平成26年3月3日に手続補正をした(本 件補正。甲6)が,同年5月22日,拒絶査定を受けた。 原告は,同年9月29日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2014-193 65号)。 特許庁は,平成27年12月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,同審決謄本は,平成28年1月5日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項16記載の発明(本願発明)は,以下のと おりである(甲6)。 「製薬上許容される担体,配列番号2のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量 及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み,配列番号3のアミノ酸配列を 有するE75ペプチドを含まないワクチン組成物。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明の認定 「HER2/NEUの膜貫通部分由来MHCクラスIペプチド(GP2)でワク チン接種されたHLA-A2+乳癌患者における抗原内エピトープ拡散」(甲1。 引用文献)には,「GP2とGM-CSFを含有するワクチン」の発明(引用発明) - 2 - が記載されているものと認められる。 (2) 本願発明と引用発明との対比 本願発明と引用発明は,「製薬上許容される担体,配列番号2のアミノ酸配列を 有するペプチドの有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み,配列 番号3のアミノ酸配列を有するE75ペプチドを含まないワクチン組成物。」であ る点で一致し,両者の発明を特定するための事項に差異はない。
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2014-19365号事件について平成27年12月7日に した審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。