審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10107
判決日2017-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,引用発明の認定の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「乳癌再発の予防用ワクチン」とする発明につき,平成21年(2
009年)12月9日を国際出願日として特許出願(特願2011-540853
号)をし(パリ条約に基づく優先権主張 平成20年(2008年)12月10日
(本願優先日),アメリカ合衆国。甲3),平成26年3月3日に手続補正をした(本
件補正。甲6)が,同年5月22日,拒絶査定を受けた。
原告は,同年9月29日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2014-193
65号)。
特許庁は,平成27年12月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,平成28年1月5日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項16記載の発明(本願発明)は,以下のと
おりである(甲6)。
「製薬上許容される担体,配列番号2のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量
及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み,配列番号3のアミノ酸配列を
有するE75ペプチドを含まないワクチン組成物。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
「HER2/NEUの膜貫通部分由来MHCクラスIペプチド(GP2)でワク
チン接種されたHLA-A2+乳癌患者における抗原内エピトープ拡散」(甲1。
引用文献)には,「GP2とGM-CSFを含有するワクチン」の発明(引用発明)
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が記載されているものと認められる。
(2) 本願発明と引用発明との対比
本願発明と引用発明は,「製薬上許容される担体,配列番号2のアミノ酸配列を
有するペプチドの有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み,配列
番号3のアミノ酸配列を有するE75ペプチドを含まないワクチン組成物。」であ
る点で一致し,両者の発明を特定するための事項に差異はない。

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2014-19365号事件について平成27年12月7日に
した審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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