事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10089 |
| 判決日 | 2017-03-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 LGDisplay株式会社/被控訴人 大林精工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人が被控訴人大林精工に対して原判決別紙特許権目録1記載 1,同2,同4ないし同6の各特許権の移転登録手続を求める請求を棄却した 部分を取り消す。 2 上記部分に係る控訴人の訴えを却下する。 3 控訴人のその余の控訴及び当審における予備的請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人の負担とする。 5 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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