審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10200
判決日2017-03-14
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法3条2項、実用新案法5条6項2号、実用新案法14条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①明確性要件(実用新案法5条6項2号)の充足の有無,②進歩性(同法
3条2項)判断の是非である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「スチームトラップ」とする考案について,平成25年4月16
日,実用新案登録出願(実願2013-2164号)をし,その設定登録(実用新
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案登録第3184441号,請求項の数4,以下「本件実用新案登録」という。)を
受けた(甲5)。
被告は,実用新案登録無効審判請求(無効2014-400008号)において,
平成26年12月8日,実用新案法14条の2の規定により,本件実用新案登録の
実用新案登録請求の範囲の訂正をした(本件訂正。なお,同無効審判請求は取り下
げられた。)。
原告が,平成27年10月15日付けで本件実用新案登録の請求項1~4に係る
考案についての実用新案登録無効審判請求(無効2015-400006号)をし
たところ(甲6),特許庁は,平成28年7月11日,「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。
2 本件考案の要旨
本件訂正後の本件実用新案登録の請求項1~4の考案に係る実用新案登録請求の
範囲の記載は,次のとおりである(以下,項番号によって「本件考案1」のように
いい,本件考案1~本件考案4を併せて「本件考案」といい,また,本件実用新案
登録に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
以下,分説は,構成要件Hを除き審決によるものであり,項番号は,本判決で付
した(以下,同様)。
(1) 本件考案1
A 空気取り入れ口と,排水口とを有する多流路管体と,
B1 前記多流路管体内に封止されるとともに前記空気取り入れ口と前記排水口
との間に位置し,開口と,空気室と,貫通孔と,ノズルと,集水孔と,内縁壁
と,第一のリード角とを備え,
B2 前記開口が前記空気室と連通して前記多流路管体の外に凸設されており,
前記貫通孔が前記空気取り入れ口と連通し,
B3 かつ,前記ノズル内にベンチュリ管として構成した凝縮水流路と凝縮水排
出口とがさらに設けられ,前記凝縮水排出口が前記空気室と連通し,
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B4 前記凝縮水流路の一端が前記凝縮水排出口と連通し,
B5 前記凝縮水流路の他端が前記空気取り入れ口と連通し,
B6 前記ノズルが前記貫通孔に密接され,
B7 前記集水孔が前記空気室及び前記排水口と連通し,
B8 前記集水孔と前記開口との距離が前記凝縮水排出口と前記開口との距離よ
り大きく,
B9 前記第一のリード角が前記内縁壁周りに環設されているコンデンシングユ
ニットと,
C1 前記第一のリード角に対応する第二のリード角を有し,
C2 前記第二のリード角が前記第一のリード角に当接しているコンデンシング
ユニットワッシャーと,
D 前記コンデン

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。