審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10158
判決日2017-03-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法36条6項2号
当事者原告 株式会社ニッケンビルド/原告 日鐵住金建材株式会社/被告 富士川建材工業株式会社/被告 株式会社ニチラス

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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