審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10159
判決日2017-03-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 日本テクノ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
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原告は,名称を「デマンドカレンダー,デマンドカレンダー作成装置,デマンド
カレンダー作成方法」とする発明につき,平成22年12月6日(本願出願日)に
出願した特願2010-271825号の一部を,平成26年2月10日に新たな
特許出願(特願2014-23032号)として分割出願した(甲1)が,平成2
7年3月20日付けで拒絶査定を受けた(甲4)。
原告は,同年6月24日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2015-119
75号。甲5)。
特許庁は,平成28年6月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同月24日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件出願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)は,以下のとおり
である(甲1)。
「一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで
日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同
じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,
各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ
時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,
各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデ
マンド値の目盛となるように配置されるデマンド値軸と,
各日の区画にて前記各軸の目盛に従って各デマンド時限のデマンド値を指示する
デマンド値指示と,
を有し,
各日の区画は,各日の日出時刻と日没時刻を前記時刻軸の目盛に従って指示する
日出没時刻指示をさらに有するデマンドカレンダー。」
3 審決の理由の要点
(1) 特開2006-285483号公報(甲7。引用文献)記載の発明(引用
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発明)の認定
「横軸として,左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,
縦軸として,デマンド値の目盛が配置されるデマンド値軸と
軸の目盛に従って30分間ごとのデマンド値を表示する棒グラフと,を有するデ
ータ閲覧画面。」
(2) 本願発明と引用発明との対比
(一致点)
「横軸として,左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,
縦軸として,デマンド値の目盛が配置されるデマンド値軸と,
軸の目盛に従ってデマンド時限のデマンド値を指示するデマンド値指示と,を有
するカレンダー表示。」
(相違点1)
本願発明は,一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最
後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向
に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダー
であるのに対し,引用発明は,そのような表示ではないデータ閲覧画面である点。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。