審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10186
判決日2017-03-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 パイロットインキ株式会社/原告 株式会社パイロットコーポレーション/被告 三菱鉛筆株式会社

この事件の代理人

  • 萩尾保繁(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-800128号事件について平成28
年6月28日にした審決のうち,特許第4312987号の請求
項1,5ないし7及び9に係る部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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