事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10186 |
| 判決日 | 2017-03-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 パイロットインキ株式会社/原告 株式会社パイロットコーポレーション/被告 三菱鉛筆株式会社 |
この事件の代理人
- 萩尾保繁(被告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2014-800128号事件について平成28 年6月28日にした審決のうち,特許第4312987号の請求 項1,5ないし7及び9に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。