はじめに
業務委託契約(フリーランスへの発注)は、中小企業にとって柔軟な人材活用の手段です。しかし、契約の形式が「業務委託」であっても、実態が「雇用」と判断された場合、企業は大きな法的リスクを負う可能性があります。
業務委託と雇用の基本的な違い
「偽装請負」とは
契約書上は「業務委託」としながら、実態として「雇用」と変わらない働き方をさせている状態を「偽装請負」といいます。
偽装請負と判断される可能性が高い要素
厚生労働省の通達や裁判例では、以下の要素が総合的に考慮されるとされています。
- 業務の遂行方法について発注者が具体的な指示を行っている
- 勤務時間や勤務場所が発注者によって指定されている
- 他の仕事を自由に受けることが事実上制限されている
- 業務に必要な機材・材料を発注者が提供している
- 報酬が時間単価で計算されている
- 専属的な関係が長期間継続している
偽装請負と判断された場合のリスク
2024年11月施行「フリーランス保護法」
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護法)が2024年11月に施行され、フリーランスへの発注に関する新たなルールが設けられました。
主な内容:
- 業務委託の条件(報酬額、支払期日等)の書面等による明示の義務化
- 報酬の60日以内の支払いの義務化
- 募集情報の的確な表示の義務化
- ハラスメント対策に係る体制整備の義務化
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ご注意(免責事項)
本記事は、法令や公的機関の公開情報に基づく一般的な制度解説です。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。 具体的な対応については、必ず弁護士にご相談ください。
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