はじめに
「長年の付き合いだから契約書はいらない」。中小企業の取引では、契約書を交わさないまま取引を行っているケースが少なくありません。しかし、契約書がないことで深刻なトラブルに発展するケースがあります。
口頭契約は法的に有効か
日本の民法では、契約は当事者の合意のみで成立し、書面は必須ではありません(一部の例外を除く)。つまり、口頭の約束でも契約としては有効です。
しかし、問題は「何を合意したか」を証明できるかどうかにあります。
契約書がないことのリスク
契約書に盛り込むべき基本条項
一般的な業務委託契約書や売買契約書には、以下のような条項が含まれます。
基本条項
紛争予防のための条項
契約書のひな形の注意点
インターネット上には契約書のひな形が多数公開されていますが、そのまま使うと自社の取引実態に合わない場合があります。特に以下の点に注意が必要です。
- 業種や取引形態に合った内容になっているか
- 一方に極端に有利な条項が含まれていないか
- 最新の法令に対応しているか
印紙税について
契約書の種類によっては、収入印紙の貼付が必要です。印紙を貼付しなくても契約自体は有効ですが、過怠税(印紙税額の3倍)が課されることがあります。
関連する弁護士を探す
契約書の作成やレビューは、弁護士に依頼することで法的リスクを軽減できます。民事分野の訴訟実績がある弁護士をLegalTrackで検索できます。
---
ご注意(免責事項)
本記事は、法令や公的機関の公開情報に基づく一般的な制度解説です。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。 具体的な対応については、必ず弁護士にご相談ください。
LegalTrackでは、裁判所公開の判例データに基づく弁護士の訴訟実績を確認できます。お悩みの分野に実績のある弁護士を弁護士検索からお探しください。