契約書がない取引のリスク — 中小企業が知っておくべき契約の基本

はじめに

「長年の付き合いだから契約書はいらない」。中小企業の取引では、契約書を交わさないまま取引を行っているケースが少なくありません。しかし、契約書がないことで深刻なトラブルに発展するケースがあります。

口頭契約は法的に有効か

日本の民法では、契約は当事者の合意のみで成立し、書面は必須ではありません(一部の例外を除く)。つまり、口頭の約束でも契約としては有効です。

しかし、問題は「何を合意したか」を証明できるかどうかにあります。

契約書がないことのリスク

契約書に盛り込むべき基本条項

一般的な業務委託契約書や売買契約書には、以下のような条項が含まれます。

基本条項

紛争予防のための条項

契約書のひな形の注意点

インターネット上には契約書のひな形が多数公開されていますが、そのまま使うと自社の取引実態に合わない場合があります。特に以下の点に注意が必要です。

印紙税について

契約書の種類によっては、収入印紙の貼付が必要です。印紙を貼付しなくても契約自体は有効ですが、過怠税(印紙税額の3倍)が課されることがあります。

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ご注意(免責事項)

本記事は、法令や公的機関の公開情報に基づく一般的な制度解説です。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。 具体的な対応については、必ず弁護士にご相談ください。

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