はじめに
パワーハラスメント(パワハラ)が原因で退職を余儀なくされた場合、「自己都合退職」で処理されてしまうケースが多くあります。しかし、適切な手続きを踏めば「会社都合退職」として認められ、失業保険の面で大きな差が生まれます。
自己都合 vs 会社都合の違い
パワハラで会社都合退職が認められるケース
ハローワークでは、以下の場合に「特定受給資格者」(会社都合と同等)として認定されます:
- 上司からの継続的な嫌がらせ・いじめがあった
- 退職勧奨を受けた
- 労働条件が著しく悪化した
- セクハラ・パワハラの相談をしたが改善されなかった
必要な証拠
- パワハラの録音・録画
- メール・チャットの記録
- 同僚の証言
- 産業医・心療内科の診断書
- 会社の相談窓口に相談した記録
慰謝料請求
パワハラは不法行為(民法709条)に該当し、慰謝料を請求できます。
労災申請
パワハラが原因で精神疾患(うつ病等)を発症した場合、労災認定を受けられる可能性があります。2023年の認定基準改正により、パワハラによる精神疾患の労災認定がより受けやすくなっています。
対処の流れ
- 証拠を確保(在職中に行う)
- 社内の相談窓口に相談(対応記録を残す)
- 労働局に相談(あっせん制度の利用)
- 退職時に離職票の理由を確認(「会社都合」か「自己都合」か)
- 必要に応じて弁護士に相談
まとめ
パワハラを我慢する必要はありません。証拠を確保し、適切な手続きで自分の権利を守りましょう。弁護士みつかるで労働事件の実績がある弁護士を検索してみてください。