はじめに
「毎日残業しているのに、残業代が支払われていない」。これは労働基準法違反です。未払い残業代は、過去3年分まで遡って請求できます。
残業代の基本ルール
よくある「残業代が出ない」言い訳
「管理職だから残業代はない」
→ 労基法上の「管理監督者」に該当するのは、経営に参画し、出退勤が自由で、相応の待遇がある場合のみ。「名ばかり管理職」は残業代の対象です。
「みなし残業制だから」
→ みなし残業時間を超えた分は追加で支払う義務があります。
「年俸制だから」
→ 年俸制でも残業代は発生します。
「裁量労働制だから」
→ 裁量労働制の適用要件を満たしていない場合、通常の残業代計算が適用されます。
証拠の集め方
残業の証拠として有効なもの:
- タイムカード・勤怠記録のコピー
- PCのログイン・ログアウト記録
- メールの送受信時刻
- 業務日報
- ICカードの入退室記録
- 自分でつけた業務時間メモ(日時・業務内容を記録)
請求の手順
- 証拠を確保(在職中に収集するのがベスト)
- 残業代を計算(基礎賃金 × 残業時間 × 割増率)
- 会社に直接請求(内容証明郵便)
- 労働基準監督署に相談
- 労働審判または訴訟
時効に注意
未払い残業代の請求権は3年で時効(2020年の法改正で2年→3年に延長)。退職後でも請求可能ですが、早めの対応が重要です。
まとめ
残業代の未払いは違法です。泣き寝入りせず、証拠を集めて請求しましょう。弁護士みつかるでは、労働事件の実績がある弁護士を検索できます。