はじめに
「父の遺言で、全ての財産が兄に相続されることになっていた」。このような場合でも、一定の相続人には遺留分として最低限保障される取り分があります。
遺留分とは
遺留分は、相続人に法律で保障された最低限の遺産取得割合です。遺言でも侵害できません。
遺留分の割合
遺留分侵害額請求
2019年の法改正により、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わりました。大きな変更点は、金銭での支払いを請求する権利になったことです(不動産の共有持分ではなく、お金で解決)。
請求の手順
ステップ1: 遺留分の計算
遺留分 = 遺産の総額 × 遺留分割合 × 法定相続分
例:遺産1億円、相続人が配偶者と子2人、子Aが遺言で何も相続できない場合
- 子Aの遺留分 = 1億円 × 1/2 × 1/4 = 1,250万円
ステップ2: 内容証明郵便で請求
遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便で相手方に送ります。
ステップ3: 交渉または調停
相手方と金額について交渉します。合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
期限に注意
- 相続の開始と遺留分侵害を知ってから1年(消滅時効)
- 相続開始から10年(除斥期間)
1年の時効は非常に短いため、遺言書の内容を知ったら速やかに行動する必要があります。
まとめ
遺留分は相続人の権利です。遺言で不公平な分配がなされた場合でも、遺留分侵害額請求によって適正な取り分を確保できます。弁護士みつかるで民事事件の実績がある弁護士を検索してみてください。