はじめに
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済する手続きです。最大の特徴は、住宅ローン特則を利用することで、マイホームを手放さずに借金を整理できる点にあります。
個人再生の仕組み
基本的な制度
個人再生は民事再生法に基づく手続きで、借金を5分の1〜10分の1に減額できます。減額後の借金を原則3年(最長5年)で分割返済します。
減額の基準(最低弁済額)
個人再生の種類
小規模個人再生
- 債権者の過半数の同意が必要
- 債務総額5,000万円以下(住宅ローン除く)
- 継続的な収入があること
給与所得者等再生
- 債権者の同意不要
- サラリーマンなど安定した給与収入がある人向け
- 可処分所得の2年分以上を返済する必要がある
住宅ローン特則(住宅資金貸付条項)
住宅ローン特則とは
住宅ローン特則は、住宅ローンはこれまで通り返済を続けながら、その他の借金を減額する制度です。
利用条件
- 本人所有の住宅であること
- 住宅ローン以外の抵当権がないこと
- 住宅に居住していること(または居住予定)
- 住宅ローンを滞納していないこと(滞納があっても巻き戻しが可能な場合あり)
住宅ローン特則の効果
- 住宅を残せる: マイホームを手放す必要がない
- 住宅ローンの返済条件の変更: リスケジュール(返済期間の延長など)が可能な場合も
自己破産との比較
手続きの流れ
- 弁護士への相談・依頼: 最適な債務整理方法を検討
- 受任通知の発送: 債権者への督促停止
- 書類準備: 財産目録、債権者一覧、家計収支表など
- 裁判所への申立て: 弁護士が代理で申立て
- 再生計画案の作成: 返済計画を作成
- 書面決議: 債権者の意見聴取(小規模個人再生の場合)
- 再生計画の認可決定: 裁判所が計画を認可
- 返済開始: 計画に沿って返済
費用の目安
弁護士に相談するメリット
個人再生は裁判所を通す複雑な手続きです。弁護士に依頼することで:
- 住宅ローン特則の適用可能性を正確に判断できる
- 再生計画案の作成を専門家に任せられる
- 債権者対応を弁護士が代行する
- 手続き全体を通じたサポートを受けられる
- 個人再生が難しい場合、他の債務整理方法への切り替えもスムーズ
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