はじめに
就業規則は、会社のルールブックです。労働条件や職場の規律を定めることで、従業員との無用なトラブルを防止し、円滑な事業運営を実現します。
本記事では、就業規則の作成義務、記載すべき事項、トラブル防止のためのポイントを解説します。
就業規則の作成義務
法的な作成義務
労働基準法第89条により、常時10人以上の従業員を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
10人未満の事業場
10人未満でも作成は推奨されます。就業規則がないと、解雇や懲戒処分の際に法的根拠が弱くなり、紛争リスクが高まります。
就業規則に記載すべき事項
絶対的必要記載事項(必ず記載する事項)
- 労働時間に関する事項
- 始業・終業時刻
- 休憩時間
- 休日・休暇
- シフト制の場合の交替方法
- 賃金に関する事項
- 賃金の決定・計算方法
- 支払い方法・時期
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項
- 退職の手続き(退職届の提出期限など)
- 解雇の事由
相対的必要記載事項(制度がある場合に記載する事項)
- 退職手当に関する事項
- 賞与・臨時の賃金に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償に関する事項
- 表彰・制裁に関する事項
トラブル防止のための重要条項
1. 懲戒規定
懲戒事由と懲戒の種類を明確に定めることが重要です。就業規則に懲戒規定がなければ、懲戒処分を行うことができません。
懲戒の種類(一般的な段階)
2. ハラスメント防止規定
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)により、ハラスメント防止措置は事業主の義務です。
- パワーハラスメントの定義と禁止
- セクシャルハラスメントの定義と禁止
- マタニティハラスメントの定義と禁止
- 相談窓口の設置
- 調査・処分手続き
3. 服務規律
- 企業秘密の保持義務
- 兼業・副業に関するルール
- SNSの利用に関するルール
- 個人情報の取扱い
4. 休職制度
- 休職の事由(傷病、その他)
- 休職期間
- 復職の条件・手続き
- 休職期間満了時の取扱い
5. 労働時間管理
- 時間外労働・休日労働のルール
- 36協定の内容との整合性
- フレックスタイム制・裁量労働制の適用条件
- テレワーク時の労働時間管理
就業規則の作成・変更の手続き
作成の手続き
- 就業規則を作成
- 従業員代表の意見聴取(過半数代表者または過半数労働組合)
- 意見書を添付して労働基準監督署に届出
- 従業員への周知(掲示、備え付け、電子的方法など)
不利益変更の注意点
就業規則を従業員に不利な方向に変更する場合、労働契約法第10条に基づき、変更の合理性が必要です。
合理性の判断要素:
- 労働者の受ける不利益の程度
- 変更の必要性
- 変更後の就業規則の相当性
- 労働組合等との交渉の経緯
弁護士に相談するメリット
就業規則の作成・見直しは、労働法に精通した弁護士に依頼することで:
- 法的に有効な就業規則を作成できる
- 最新の法改正(同一労働同一賃金、パワハラ防止法など)に対応した内容にできる
- 懲戒処分の有効性を確保する規定を整備できる
- 残業代請求リスクを低減する労働時間管理規定を設計できる
- 紛争予防と紛争時の法的根拠の両方を確保できる
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