はじめに
DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている場合、離婚の手続きは安全を最優先に進める必要があります。本記事では、保護命令の制度と安全な離婚の進め方を解説します。
まず安全を確保する
身の危険を感じたら、以下にすぐ相談してください:
保護命令とは
保護命令は、DV防止法に基づいて裁判所が発する命令です:
- 接近禁止命令:被害者への接近を禁止(6か月間)
- 退去命令:自宅からの退去を命令(2か月間)
- 電話等禁止命令:電話・メール・SNSでの連絡を禁止
- 子への接近禁止命令:子どもへの接近を禁止
保護命令の申立て手順
- 配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談(必須要件)
- 地方裁判所に保護命令の申立書を提出
- 裁判所が審理(相手方の審尋あり)
- 保護命令の発令(通常、申立てから数日〜2週間)
DV被害からの離婚の進め方
通常の離婚との違い
DV被害の場合、協議離婚は危険です。直接の話し合いは避け、以下の方法で進めます:
- 弁護士を代理人として立てる(直接接触を回避)
- 調停離婚(家庭裁判所で調停委員が間に入る)
- 訴訟離婚(調停不成立の場合)
住所を秘匿する
DV被害者は住民票の閲覧制限をかけることができます:
- 住民基本台帳事務における支援措置を市区町村に申請
- 裁判所の書類にも住所を記載しない取り扱いが可能
証拠の収集
安全な範囲で以下の証拠を確保してください:
- 診断書(怪我の記録)
- 暴力の写真
- 暴言の録音
- 相談機関への相談記録
- 日記やメモ(日時・内容)
まとめ
DV被害からの離婚は、一人で進めるのは危険です。必ず専門家の支援を受けてください。弁護士みつかるでは民事事件の実績がある弁護士を検索できます。まずは無料相談を活用しましょう。